箱ねこnet地域猫規約

 

基本理念
私たちの住む地域は、飼い主のいない猫による糞尿・騒音・ゴミを荒らすなどの被害が絶えず発生し、住民間のトラブルも出ている。
箱ねこnet地域猫はこうした環境問題を改善し、命にやさしい町づくりを目標に飼い主のいない猫たちとの共生を目指し、地域猫活動を通して当地域の発展と教育に貢献する。
名称
第一条 この団体は、箱ねこnet地域猫(以下「本会」という。)と称する。
所在
第二条 本会は、別に定める代表が所在を定め、事務を統括する。
目的
第三条 本会は、飼い主のいない猫たちとの共生を目指し、命にやさしい町づくりを目標に掲げ愛護団体として地域住民の声に耳を傾け、人と人のつながり・地域の振興及び次代への健やかな地域環境の継承のために会員相互の連携や交流をし、後継者の育成を図り、当地域における発展と教育に資することを目的とする。
活動内容
第四条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)地域猫活動(TNR活動)
(2)猫の飼い主探し
組織
第五条 本会は、本会の目的に賛同した会員を以って組織する。
会員
第六条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員−当地域及び近隣の地域に在住、もしくは本会の活動を支援する意のあるもので、代表に承認を受けた者。
(2)賛助会員−本会の主旨に賛同する個人及び団体。
役員
第七条 本会は、次の役員を置き、会を運営する。
(1)代表−会を統括し代表する。(1名)
(2)副代表−代表を補佐し、代表不在の場合は代行する。(1名)
(3)会計・事務−会の会計及び事務を総括する。(若干名)
会議
第八条 本会は活動並びに運営上の重要事項を議決するため、必要に応じて会議を開く。
会費
第九条 会費制は取らないものとする。ただし、賛助会員は希望に応じて対応するものとする。
第十条 本会の会計年度は毎年5月1日に始まり4月30日に終わる。
罰則
第十一条 会員が本会の運営を阻害し、又は本会の体面を著しく棄損し品位にもとる行為があった時は、正会員の過半数をもって除名する。
附則
第十二条 本会は、平成23年5月1日より施行する。
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